株式会社セールスエンジ

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労働安全衛生規則の改定の対応セミナー

点検口の安全金網 Kガード】で「ご安全に!」セールスエンジの杉山です。

平成25年10月1日より施行されました、食品加工用機械等の労働安全衛生規則(以下、安衛則)を詳しく理解する為に、改正への対応セミナーを受講してきました。改正の詳細については、こちら

講師の方は、トヨタ自動車の安全管理を長年経験された、安全対策のスペシャリストの方のお話でした。

12-18@13-41-29-48

なぜ、今回、安衛則が改正になったのかと言いますと、食品製造業では死傷災害の発生件数が非常に多く、食品加工用機械による死傷災害は年間2000件も発生しているそうです。

これは、他の産業機械(木材加工用機械・プレス機械・工作機械等)と比べ3〜4倍も高い発生件数でだと言われていました。

他の業種と比べ食品関係で多くの事故が起こっている原因は一つです。それは、安全対策の不備です。

危険な機械に近づけば近づくほど、怪我をする危険性が高くなります。

例えば、無人島に機械があるとします。どんなに危険な運転をしている機械でも、人が無人島に立ち入らなければ怪我する事なんて絶対に無かですよね。

要するに、工場で使用されている機械も危険な部分やエリア内に、作業者の手足や身体が入らない様にすれば事故は必ず防止する事ができます。

そこで厚生労働省は、食品加工用機械、一般機械の労働災害を減らすために、安衛則を改正し危険を及ぼす恐れがある機械に対し安全対策を行う事が義務化されました。

この安衛則の改正による規定は、新規に導入する機械だけでなく既設の機械にも適用され、違反すると労働安全衛生法違反として処罰されることがあるみたいなので、お気をつけください。

えっ〜既設の機械にまで安全対策をやるとなれば、コストがかなり掛かるじゃないかと思いませんか?

講師の方が言われたのは、安全対策を講じずに事故が発生した場合の操業停止や、怪我をされた方への損害賠償などを考えると、事前に対策を講じる費用の方がはるかに安いと言われてました。

自分も会社を経営していますので、リスク回避を考えると事前の安全対策はとても重要なんだと感じています。

労働安全衛生規則の改定内容 平成25年4月12日公布 平成25年10月1日施行
第3節 食品加工用機械 第130条の2〜9
1.切断機・切削機の刃部で切断・切削に必要のない部分
【安全対策】覆いや囲い等を設置しなければならない

2.切断機・粉砕機等の原材料を供給・取出しを行う場合
【安全対策】運転を停止しての作業、又は治工具の使用等の措置を講じなければならない

3.粉砕機等への転落等
4.ロール機への巻込まれ
5.成形機・圧縮機での挟まれ
【安全対策】覆いや囲いを設置しなければならない

第1節 一般基準 第107条
1.調整の作業を行う場合
【安全対策】機械を停止しなければならない、又は運転中の作業が必要なら、覆いや特別な運転モードを設置する

労働安全衛生規則の改正の詳しい内容については、こちら