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点検口の安全金網Kガードを販売している杉山ですが、
そもそも点検口に安全対策を行わなければいけないというような法律的な決まりはあるのか?かねてより疑問に思っていました。
「点検口」は蓋さえしまっていれば危険な事はなにもないです。
「危険な箇所に覆いを設ける」という労働安全衛生規則をクリアしています。
しかし、点検口の蓋を開けた時はどうなるのか?
そこで思い切って労働基準監督署に電話をして聞いてみました。
杉山:
ちょっとお聞きしたいとですが?
コンベヤとかのカバーに付いとる点検口なんですけど、機械の運転中に蓋ば開けて、
中ば確認してもいいとでしょうか?
監督署の方:
でけんですよ。
杉山:
中ば覗くだけでもですか?
監督署の方:
そげんです、目視の点検も検査に入っですよ。
検査は停止した状態でせんとでけんです。
杉山:
でも、外から見るだけやったら危なくなかですよね?
監督署の方:
そもそも、運転中に開ける事自体でけんですよ。
それに、見るだけじゃ済まんでしょうもん。
おたくでん、ごみとかあった時は、とっさに手ば入れっ事があっでしょもん?
そげんやって事故があった時は引っ掛かるですよ。
杉山:
引っ掛かるって、何にですか?
監督署の方:
安全衛生法の107条の処罰の対象になっですよ。
杉山:
そうげん言われたっちゃですよ、
日常点検とかは、運転中じゃなかとわからんじゃなかですか?
監督署の方:
そら、おたくが言いなさるごつですたい。
そん時は、点検口に手ば入れんごと、覆いとかガードば付けんとでけんですたい。
杉山:
覆いとかガードって金網のこっですか?
監督署の方:
そげんです。
金網とか格子とかば、点検口さん付けなはっと良かですね。
杉山:
ありがとうございました。
結論
機械の運転中に点検口を開けてはいけません
点検口を開ける場合は機械の運転を停止しましょう
運転中でも開けたい場合は金網を付けましょう
今回、私は熊本県荒尾市の管轄である玉名労働基準監督署に問合せをさせていただきました。
以前から労働安全衛生規則の107条については気になっていたものの、なんとなく敷居が高くて問合せまでする気にはなれずにいました。
しかし、今回問合せをして本当に良かったです。私もそうでしたが、運転中に点検口を開放する事が規則違反になる事をご存じでないお客様もいらっしゃって
「安全対策は法律できまってるんですか?」とご質問を受ける事も度々ありました。
これからは自信をもってお客様に正しい情報をお伝えする事が出来ます。
実は、電話をかける前までは、監督署って「怖かっぢゃなかろうか?」、「問合せて、規則違反ばしとったら、目ぇ付けらるっとぢゃなかろうか?」と
勝手な先入観をもっていましたが、そんな事は全くなく、とても丁寧に対応して下さいました。(監督署の方の会話は方言なので解りづらいですが丁寧語です)
皆様も労働安全衛生規則について解らないところがあったり、どのような安全対策をすればよいのか解らない場合は
最寄りの労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?
そして点検口に安全対策が必要になった場合は、
後付けに便利な「点検口の安全金網Kガード」をぜひご活用ください。
それではご安全に!
Kガードの詳細はこちらから
荒尾と大牟田のハイブリッドな方言が解りづらかった方はこちらの標準語バージョンをお読みください。
杉山:
ちょっとお聞きしたいのですが?
コンベヤとかのカバーに付いている点検口なんですけど、
機械の運転中に蓋を開けて、中を確認してもいいのでしょうか?
監督署:
だめですよ。
杉山:
中を覗くだけでもですか?
監督署:
そうです、目視の点検も検査に入るんですよ。検査は停止した状態で行わないといけないんです。
杉山:
でも、外から見るだけだったら危なくないですよね?
監督署:
そもそも、運転中に開ける事自体いけないですよ。
それに、見るだけじゃ済まないですよね。
あなたも、ごみとかあった時は、とっさに手を入れる事があるでしょう?
そうやって事故が起こった時は引っ掛かりますよ。
杉山:
引っ掛かるって、何にですか?
監督署:
安全衛生法の107条の処罰の対象になりますよ。
杉山:
そう言われても、日常点検とかは、運転中じゃないとわからないじゃないですか?
監督署:
それは、あなたが言われるとおりです。
その時は、点検口に手を入れないように、覆いとかガードを付けないといけないです。
杉山:
覆いとかガードって金網の事ですか?
監督署:
そうです。
金網とか格子とかを、点検口に付けられると良いですね。
杉山:
ありがとうございました。