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ごみ処理施設でのコンベヤ運転中による事故

頭を挟まれて男性職員重傷、ごみ焼却施設「南処理工場」/横須賀

6月11日午後0時50分ごろ、横須賀市神明町のごみ焼却施設「南処理工場」の2号灰コンベヤーで、男性職員(43)が頭蓋骨を折る重傷を負った。

市によると、職員は焼却灰が流れるコンベヤーの下に潜って点検作業をしていたが、灰を移すために動いている板状の機械に気付くのが遅れ、支柱との間に頭を挟まれた。通常はコンベヤーを止めて作業するところ、稼働させたままだったという。事故後、職員は自ら事務室に連絡し、市内の病院に搬送された。

市は同日、労働基準監督署に報告した。
(神奈川県新聞)2013年6月11日

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労働安全衛生規則によると

安衛則第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止
(掃除等の場合の運転停止等)
第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りではない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

詳しい労働安全衛生規則については、こちら
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災害の原因として、コンベアの運転を停止しないまま、安全を軽視し点検作業を行ったことが事故を引き起こす原因になったのではないでしょうか。通常はコンベアを停止して作業をするところと記事には書かれてますが、ごみ処理施設のコンベアでは金属異物の混入などがコンベア内部に詰まるなど急なトラブルが多く発生します。この位は大丈夫、コンベアを停止するのは面倒だ、ちょっとだけだから、などと思われたのかもしれません。作業現場では、常に安全第一であってほしいと願います。

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