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冷却塔トラブル改善プロ

労働安全衛生規則の一部改正に伴う水処理薬品の保管について

こんにちは、「冷却塔トラブル改善プロ」の杉山です。

2023年4月1日施行となりました、労働安全衛生規則の一部改正について、ご案内いたします。

労働安全衛生法の新たな化学物質規制 ⇒ PDFはこちら

今回の法改正の中で、冷却塔(クーリングタワー)やボイラなどで使用される水処理薬剤の保管について新たな措置が必要となっております。

3-4 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化

安衛法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている化学物質(ラベル表示対象物)について、譲渡・提供時以外も、以下の場合はラベル表示・文書の交付その他の方法で、内容物の名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければなりません。

  • ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合
  •  自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合

冷却塔(クーリングタワー)やボイラなどの水処理薬品は、薬液タンクに入れて使用されています。輸送中の容器には、労働安全衛生法に基づくラベル表示がされていますが、容器から薬液タンクに移し替えると何も書かれていなかったりしていました。薬液タンクに何が入っているのか分からない状態です。

そのため、対象となる化学物質を含む薬剤については、タンクなど別の容器に移し替えた場合、ラベル表示を義務付けられました。

薬剤タンクへの具体的な対応

具体的にどのような対応が必要かというと、SDSの1ページ目に書かれている「製品および会社情報」と「人体に及ぼす危険有害情報」を明示する必要があります。SDSより抜粋して、薬品タンクに張り付けてください。

BEFORE

薬品名などが何も明記されていない状態の薬剤タンク

AFTER

SDS等に記載された、製品の名称および危険有害情報をラミネート加工して貼り付けた薬剤タンク

冷却塔やボイラを保有される事業所様は、ご参考にされてください。ご安全に!