株式会社セールスエンジ

「設備の未来(あした)をささえる」
株式会社セールスエンジ

【重要】新しい労働安全衛生規則の改正:冷却塔薬剤の安全管理を強化しよう!

2023年4月1日に施行された労働安全衛生規則の一部改正について、ご案内いたします。この改正は、工場内で化学物質を保管する際の規則強化に関するもので、特に化学薬品を小分けして使用する場合の表示義務が強化されました。

改正内容の概要

新しい規則では、化学薬品を別容器に移し替えて保管する際、その容器にラベルを貼って内容を明確に示す必要があります。このラベルには、SDS(安全データシート)の内容、製品の名称、人体に及ぼす影響、GHSラベルシンボルなどを含める必要があります。これにより、取り扱う人がすぐに内容を確認でき、安全性を確保することが求められています。

労働安全衛生法の新たな化学物質規制 ⇒ PDFはこちら

水処理薬剤の具体的な対応方法

例えば、冷却塔で使用される水処理薬剤については、薬剤を保管するタンクにSDSの内容を表示する方法として、SDSの1ページ目をラミネートし、タンクに貼り付けることを推奨します。これにより、内容物の名称や危険性が明確に表示され、安全な取り扱いが可能となります。

BEFORE

薬品名などが何も明記されていない状態の薬剤タンク

AFTER

SDS等に記載された、製品の名称および危険有害情報をラミネート加工して貼り付けた薬剤タンク

規則改正の影響と対応の重要性

この規則改正に伴い、化学薬品の保管義務がより厳しくなり、大手企業では既に対応が進んでいるものの、まだ浸透していない場所も多い現状です。何か問題が発生してからでは遅いため、視聴者の皆様には早めの対応を強くお勧めします。

動画で解説

YouTubeの動画では、労働安全衛生規則の一部改正について詳しく解説しています。ぜひご視聴ください。

まとめ

冷却塔やボイラを保有される事業所の皆様、今回の法改正を参考に、薬剤タンクへのラベル表示を徹底してください。

記事を書いた人

杉山 哲也

株式会社セールスエンジ 代表取締役社長

杉山 哲也

「冷えない」「流れない」「詰まる」その時の不安を、すぐに解消できる存在でありたい。工場の安定稼働を陰で支える“縁の下の力持ち”として、冷却塔の管理に取り組んでいます。
このブログでは、専門的な内容をわかりやすく嚙み砕き、設備担当者の方がすぐに活かせるヒントを発信しています。
対応エリア:九州北部(福岡・熊本・佐賀・長崎・大分)

公式SNS